企業法務・国際法務のことなら横浜国際司法書士事務所へ Corporate Legal Affairs and International Business Law
横浜国際司法書士事務所 無料相談(初回のみ)受付中(要予約、土日祝日もOK) 営業時間:平日朝10時~夜7時まで 電話:045-877-9292(日本語・英語対応)
              
1.会社・法人関係
    会社は設立から清算にいたるまで、会社に関する一定の事項を法務局へ登記しなければなりません。 
    当事務所は、例えば、顧客から以下のようなご要望を受け、登記申請手続きを代理しております。 

     
    ・新たに会社や法人を立ち上げたい
    ・定款を変更したい
    ・代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった
    ・会社の名前や事業内容を変更したい
    ・事業拡大・縮小のため本店や事務所を移転したい
    ・資本金を大きくしたい(増資)
    ・会社経営をやめたい、会社を解散・清算したい
2.国際法務
     当事務所は、外資系企業から以下のような要望を受け、親会社とも連絡を取りながら手続きを代行・代理しております。

    ・子会社の設立や営業所・支店の設置
    ・事業用不動産の取得や貸借(不動産物件のご紹介は不動産業者が担当)
    ・各種書類や宣誓供述書(Affidavit)などの作成・翻訳など
3.不動産関係 
          
     家や土地などの不動産を購入した場合や金融機関から借り入れをした場合などに、その権利関係の変化を登記簿(登記ファイル)に記載して公示するのが「不動産登記」です。 
    当事務所は、以下のような場合に、登記を通じて皆様の財産を守り、取引の安全を図っています。 
    なお、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。 (参照URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html)

    ・建物を新築した、新築マンションを購入した
    ・不動産を売買もしくは贈与した、不動産を親から相続した
    ・金融機関から借り入れした
    ・不動産の持ち主の住所や名前が変わった
4.相続・遺言関係 
     当事務所は、相続放棄をしたい、相続人に行方不明者がいるなど家庭裁判所への各種申立て書類の作成、遺産分割協議等の相続に関する相談や書類の作成、遺言・死後事務委任に関するご相談、相続人に外国人や海外在住の日本人がいる場合など複雑な国際相続手続きに関する相談にも多数対応しています。
*お取引実績のある外資系会社等のナショナリティー(平成27年1月現在)  
    海外
    アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、イスラエル、サウジアラビア、パナマ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、中国(香港、大連)、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナム、インド、パキスタン、ナイジェリア、ウガンダ
    国内
    ■(独)日本貿易振興機構(ジェトロ) 
    ■(財)横浜企業経営支援財団               
    ■ 横浜市経済観光局               
    ■ かながわサイエンスパーク(KSP)
    その他、国内企業多数
 
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